(名 称) | |
第1条 | 本学生会は日本機械学会関西学生会という。 |
(事務所) | |
第2条 | 本学生会事務所は日本機械学会関西支部におく。 |
(会 期) | |
第3条 | 本学生会の会期は1年を1期とし、上半期を4月~9月、下半期を10月~3月として2半期に分ける。 |
(資 格) | |
第4条 | 関西地区の各府県(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)に所在する大学、大学校および高等専門学校で、かつ本会学生員5名以上が在籍する学校は本学生会の会員校となることができる。その手続きは、本学生会に申込みを行ない、幹事校会および支部幹事会の承認を受けるものとする。 会員校は原則として1学校を一つの組織とする。 |
(顧問および運営委員) | |
第5条 | 会員校には顧問1名、運営委員2名をおく。ただし運営委員は必要に応じ顧問の承認ののちこれを増員することができる。 顧問は会員校の機械工学に関係ある学科の主任教授、またはその推薦を受けた正員に委嘱するものとする。顧問は学生員の相談に応ずる。 運営委員は学生員中より互選し、顧問の承認を受け、その会員校の代表として学生会の会合に出席する。 顧問および運営委員の任期は1期とし、重任を妨げない。 |
(役員校の任務および任期) | |
第6条 |
副委員長校は委員長校を補佐する。 会計校は本学生会の会計に関する事項を行なう。 書記校は学生会の総会、幹事校会その他会議全般の書記にあたり、議事録その他の記録の作成にあたる。 なお、これら5役員校の任期は2半期とし、重任を妨げない。 |
(総 会) | |
第7条 | 総会は幹事校会の議決を経て委員長校が召集する。 総会は会員校の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、総会に出席できない会員校は書面をもって他の出席会員校に議決権を委任することができる。その場合は出席したものとみなす。 総会の議決は出席会員校の3分の2以上の賛成を必要とし、さらに支部学生会担当幹事の承認を必要とする。 定例総会は原則として毎年4月(上半期)と10月(下半期)の2回開催するものとする。 |
(幹事校会) | |
第8条 | 幹事校会は原則として毎月1回開催するものとする。 幹事校会は幹事校の運営委員ならびに支部学生会担当幹事で構成され、幹事校過半数以上の出席がないと開くことができない。 なお幹事校以外の会員校もオブザーバーとして出席することができる。 幹事校会の議決は出席幹事校の3分の2以上の賛成を必要とし、さらに支部学生会担当幹事の承認を必要とする。 |
(役員校の選出) | |
第9条 | 役員校は、総会の議決を経て、幹事校の中から選出される。 |
(当番校) | |
第10条 | 本学生会には当番校をおく。 当番校は学生対象事業の企画案を作成し、幹事校会の承認を得てその遂行にあたる。また必要あるときは行事の前に当番校会を開くことができる。 各当番校は4月(上半期)総会において決定する。 |
(事業計画および予算) | |
第11条 | 幹事校会は期首に、4月(上半期)総会で承認を受けたその会期の事業計画案ならびに収支予算案を支部幹事会に提出し、承認を受けたのち支部学生会担当幹事を経て学生員委員会に報告するものとする。 |
(事業報告および会計報告) | |
第12条 | 委員長校は総会にその半期の事業報告、会計報告を提出し、承認を受けなければならない。 また、下半期の委員長校は2月中に当会計年度(前年3月から2月まで)の事業報告および収支決算報告を支部幹事会の承認を経て本部会長に提出しなければならない。 |
(規約の変更) | |
第13条 | 本規約を変更しようとするときは、総会において出席会員校の4分の3以上の賛成を得ることを要し、かつ支部幹事会および本部理事会の承認を得なければならない。 |
付則