一般社団法人 日本機械学会関西支部

日本機械学会関西支部規則

第 1 章  総   則
(名 称)
第 1 条
当支部は日本機械学会関西支部という.
(事務所の所在地)
第 2 条
当支部は事務所を大阪市西区靱本町1丁目8番4号大阪科学技術センタービル内におく.
(目 的)
第 3 条
当支部は関西地方における機械に関する学術および技術の進歩発展をはかり,かつ工業の発展のために尽くすことを目的とする.

第 2 章  事   業
(事 業)
第 4 条
当支部は前条の目的を達するために次の事業を行う.
1. 講演会を開くこと.
2. 見学視察を行うこと.
3. その他適当と思われる事業を行うこと.
(事業年度)
第 5 条
当支部の事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする.
(事業計画および事業報告)
第 6 条
支部長は当該年度の事業計画を4月20日までに会長あて提出する.
また当該年度の事業報告を総会の承認を得た後ただちに会長あて提出する.

第 3 章  会   員
(会 員)
第 7 条
京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,滋賀県,和歌山県に在住する日本機械学会会員をもって当支部会員とする.
ただし,その他の地方に在住する会員でも前記の府県に事業上密接な関係があるものは当支部会員にすることがある.

第 4 章  役   員
(名称および人数)
第 8 条
当支部に次の役員をおく.
1. 幹事21名(内支部長1名,副支部長1名,常務幹事1名,会計幹事1名,企画幹事長1名,学生会幹事長1名,広報情報幹事長1名を含む)を原則とする.ただし,必要に応じて特命事項を担当する幹事(特命幹事長を含む)6名以内を加え,幹事27名以内とすることができる.
2. 商議員の定数は支部区域選出代表会員の定数の2倍以上4倍以内を原則とし,各年度の定数は幹事会で決定する.ただし,部門選出代表会員からの商議員は上記定員外とする.
(選出方法)
第 9 条
1. 商議員は支部在住の正員の互選によって選出する.ただし,支部区域選出の代表会員は理事就任者を除き自動的に商議員となる.支部在住の部門選出代表会員は理事就任者を除き本人からの辞退の申し出が無い限り商議員に加える.
2. 支部長,副支部長,幹事(支部長,副支部長を除く)は商議員の中から商議員会で選挙する.
3. 常務幹事,会計幹事,幹事長は幹事の互選により決める.
(任 務)
第 10 条
1. 支部長は支部を代表し,会務を総括し,幹事会,商議員会および総会の議長となる.
2. 副支部長は支部長を補佐し,支部長が事故のときはその職務を代行する.
3. 幹事は支部長を補佐し,会務を処理する.
4. 商議員は第14条3項に定める事項を商議決定する.
(任 期)
第 11 条
役員の任期は定時総会から次の定時総会までの1ヶ年とし重任を妨げない.ただし,商議員で現に2期またはそれ以上継続就任しているものは次期商議員として選出することはできない.
(欠員の補充)
第 12 条
支部長ならびに支部長以外の幹事が欠員になったときは商議員の中から商議員会で選挙し,欠員を補充する.商議員が欠員となったときは次点者で補うことができる.前記の補欠役員の任期は前任者の残りの期間とする.

第 5 章  役員会,総会
(幹事会の開催回数,付議事項,招集方法,成立数,議決の方法)
第 13 条
1. 幹事会は会務の遂行に関して支部長が必要と認めたときに招集する.
2. 幹事会には支部長,幹事の他,前期支部長,地方4区在住の理事も出席して意見を述べ決議に加わることができる.
3. 幹事会は商議員会に提出する議案,その他支部運営に関する事項を決定する.
4. 幹事会の議事は出席者の3分の2以上の同意を得てこれを決める.出席者11名に満たないときはこれを仮決議とし書面で欠席者の意見を求め幹事総数15名以上の同意でこれを決める.ただし,急を要する場合は支部長,副支部長,常務幹事,会計幹事,幹事長で処理し,事後承諾を得ることが出来る.
(商議員会の開催回数,付議事項,招集方法,成立数,議決の方法)
第 14 条
1. 商議員会は支部長もしくは幹事会が必要と認めたとき,又は商議員5名以上から請求があったとき,あらかじめ会議の目的を示して支部長がこれを招集する.
2. 商議員会には商議員の他に前支部長も出席して意見を述べ,決議に加わることができる.
3.
商議員会では次の事項を商議決定する.
1) 事業計画および予算
2) 事業報告案および決算報告案
3) 支部規則改正案
4) 支部会務施行細則の制定および改定
5) 幹事の選出
6) 総会に提出する議案
7) その他支部運営の重要事項
4. 商議員会は出席者が全員の4分の1に達しないと開くことができない.ただし,商議員会に出席できない商議員は書面をもって出席商議員に委任することができる.この場合あらかじめ通知した事項については出席者とみなす.
5. 商議員会の議事は出席者の過半数で決め,可否が同数のときは議長が決める.
6. 幹事12名以上の同意があった事項については商議員会を省き書面で可否を決めることができる.ただし,重要事項についてはこの限りでない.
(総会の開催回数,付議事項,招集方法,成立数,議決の方法)
第 15 条
1. 定時総会は毎年3月に支部長が招集し,少なくともその14日以前に会議の目的事項を示して正員に通知する.
2.
総会は次の事項を審議決定する.
1) 事業報告および決算報告
2) 支部規則の改定
3) その他支部運営に関する重要事項
3. 総会は正員をもって構成し,商議員の過半数が出席しなければ開くことができない.ただし,総会に出席できない商議員は書面をもって他の出席商議員に委任することができる.この場合あらかじめ通知した事項については出席者とみなす.
4. 総会の議事は出席正員の過半数で決め,可否が同数のときは議長がこれを決める.ただし,支部規則の改定については第21条に定めるところによる.
(臨時総会の招集方法)
第 16 条
1. 臨時総会は次の事由があって定時総会の開催を待つことができない場合に支部長がこれを招集する.
1) 商議員会で必要と認めたとき.
2) 正員20名以上からあらかじめ会議の目的事項を示して請求があったとき.
2. 召集手続きは定時総会に準ずるが,急を要するときは通告期間を5日にまで短縮することができる.
(議事録の処理方法,決議報告)
第 17 条
幹事会,商議員会の議事録はそのつど支部長よりそれぞれの役員に送付し,会長に報告する.
総会の決議はただちに支部長より会長に報告する.

第 6 章  会   計
(経費支弁の方法)
第 18 条
当支部の経費は日本機械学会よりの交付金およびその他の収入でまかなう.
(予算の編成,承認方法)
第 19 条
日本機械学会からの交付金が決定したときは,ただちに幹事会を開き収支予算案を編成し,商議員会の承認を経て4月20日までに会長に報告する.
(決算の承認方法)
第 20 条
支部長は年度終了後当該年度の決算報告を総会の承認を得た後ただちに会長に提出する.

第 7 章  規則の変更
(規則変更の方法)
第 21 条
この規則を変更しようとする時は総会を開き,出席正員の4分の3以上の同意を得,会長に申し出なければならない.ただし,事務所の位置を大阪市内で変更する場合は商議員会の議決によりおこなうことができる.
(規則変更の効力発生)
第 22 条
この規則は昭和43年4月1日から施行する.
(1) 昭和47年3月17日一部改正
(2) 昭和54年3月16日一部改正
(3) 昭和58年3月18日一部改正
(4) 昭和61年3月19日一部改正
(5) 平成 2年3月23日一部改正
(6) 平成 3年3月18日一部改正
(7) 平成12年3月16日一部改正
(8) 平成13年3月16日一部改正
(9) 平成18年3月17日一部改正
(10) 平成24年3月16日一部改正
(11) 平成28年3月11日一部改正
(12) 平成31年3月11日一部改正
(13) 令和 6年3月15日一部改正
  添 書
当支部は創立総会の決議により維持経費として支部会員より毎年寄附金を申し受ける.
ただし,金額はそのつど支部総会の決議によって決める.