第 1 章 総 則
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(名 称)
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第 1 条
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当支部は日本機械学会関西支部という. | ||||||||||||||||||||||||||||
(事務所の所在地)
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第 2 条
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当支部は事務所を大阪市西区靱本町1丁目8番4号大阪科学技術センタービル内におく. | ||||||||||||||||||||||||||||
(目 的)
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第 3 条
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当支部は関西地方における機械に関する学術および技術の進歩発展をはかり,かつ工業の発展のために尽くすことを目的とする. | ||||||||||||||||||||||||||||
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第 2 章 事 業
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(事 業)
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第 4 条
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(事業年度)
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第 5 条
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当支部の事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする. | ||||||||||||||||||||||||||||
(事業計画および事業報告)
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第 6 条
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支部長は当該年度の事業計画を4月20日までに会長あて提出する. また当該年度の事業報告を総会の承認を得た後ただちに会長あて提出する. |
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第 3 章 会 員
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(会 員)
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第 7 条
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京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,滋賀県,和歌山県に在住する日本機械学会会員をもって当支部会員とする. ただし,その他の地方に在住する会員でも前記の府県に事業上密接な関係があるものは当支部会員にすることがある. |
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第 4 章 役 員
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(名称および人数)
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第 8 条
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(選出方法)
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第 9 条
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(任 務)
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第 10 条
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(任 期)
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第 11 条
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役員の任期は定時総会から次の定時総会までの1ヶ年とし重任を妨げない.ただし,商議員で現に2期またはそれ以上継続就任しているものは次期商議員として選出することはできない. | ||||||||||||||||||||||||||||
(欠員の補充)
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第 12 条
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支部長ならびに支部長以外の幹事が欠員になったときは商議員の中から商議員会で選挙し,欠員を補充する.商議員が欠員となったときは次点者で補うことができる.前記の補欠役員の任期は前任者の残りの期間とする. | ||||||||||||||||||||||||||||
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第 5 章 役員会,総会
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(幹事会の開催回数,付議事項,招集方法,成立数,議決の方法)
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第 13 条
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(商議員会の開催回数,付議事項,招集方法,成立数,議決の方法)
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第 14 条
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(総会の開催回数,付議事項,招集方法,成立数,議決の方法) | |||||||||||||||||||||||||||||
第 15 条
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(臨時総会の招集方法) | |||||||||||||||||||||||||||||
第 16 条
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(議事録の処理方法,決議報告) | |||||||||||||||||||||||||||||
第 17 条
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幹事会,商議員会の議事録はそのつど支部長よりそれぞれの役員に送付し,会長に報告する. 総会の決議はただちに支部長より会長に報告する. |
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第 6 章 会 計
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(経費支弁の方法) | |||||||||||||||||||||||||||||
第 18 条
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当支部の経費は日本機械学会よりの交付金およびその他の収入でまかなう. | ||||||||||||||||||||||||||||
(予算の編成,承認方法) | |||||||||||||||||||||||||||||
第 19 条
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日本機械学会からの交付金が決定したときは,ただちに幹事会を開き収支予算案を編成し,商議員会の承認を経て4月20日までに会長に報告する. | ||||||||||||||||||||||||||||
(決算の承認方法) | |||||||||||||||||||||||||||||
第 20 条
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支部長は年度終了後当該年度の決算報告を総会の承認を得た後ただちに会長に提出する. | ||||||||||||||||||||||||||||
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第 7 章 規則の変更
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(規則変更の方法) | |||||||||||||||||||||||||||||
第 21 条
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この規則を変更しようとする時は総会を開き,出席正員の4分の3以上の同意を得,会長に申し出なければならない.ただし,事務所の位置を大阪市内で変更する場合は商議員会の議決によりおこなうことができる. | ||||||||||||||||||||||||||||
(規則変更の効力発生) | |||||||||||||||||||||||||||||
第 22 条
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添 書
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当支部は創立総会の決議により維持経費として支部会員より毎年寄附金を申し受ける. ただし,金額はそのつど支部総会の決議によって決める. |